パートに出ることを考えている主婦の方で、まずは扶養の範囲内で働こうかな…と思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか?
扶養を出てしまうと、自分で社会保険に加入しなくてはいけなくなり負担が増えてしまって大変、という話をよく聞きますよね。
それでは実際、どのくらいの収入で社会保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?
よく、103万の壁とか130万の壁といわれていますが、それぞれある壁の違いは何で、結局のところいくら以上稼いだら扶養の対象から外れてしまうのでしょう?
そこで今回の記事では、それぞれの年収の壁の違いと、社会保険の扶養から外れてしまう収入の具体的な金額について、お話しさせていただきます。
社会保険の扶養が外れる金額は106万?130万

扶養に関してよく言われているのが、
「103万、106万、130万、150万円の壁」
…なのですが、この中で103万、150万円の壁は税金の負担に関わるものです。
103万を超えると所得税の負担が発生し、150万を超えると配偶者特別控除が収入に応じて段階的に減っていきます。
そして社会保険の扶養に関連するのが106万、130万円の壁なのですが、今回はこちらについて詳しく確認していきます。
106万円の壁とは
2016年10月から、下記の要件に「全て」当てはまる場合は年収106万円以上で社会保険料(厚生年金・健康保険)を支払うこととなりました。
- 正社員が501人以上の会社である
- 月の収入が88,000円以上
- 雇用期間が1年以上であると見込まれる
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
ざっくり言えば、
「規模の大きな会社でパートする場合、年収106万円を超えると社会保険の扶養から外れる」
ということです。
ただし、2019年4月から会社と労働者の間で合意があれば、「正社員501人以上」の会社でなくとも、それ以外の要件をすべて満たした場合には会社単位で社会保険に加入できることになりました。
つまり、会社によっては規模が小さくても106万円以上の収入で社会保険に加入しなくてはいけない=扶養を外れてしまう、ということになります。
働く予定の会社の規模がよくわからない場合は、どういう規定になっているのか確認が必要でしょう。
130万円の壁とは
一方、130万円の壁は、以下の条件を満たした際に社会保険の扶養を外れることを指します。
- 「106万の壁」の要件を満たさない。
- 月収が10万8334円以上(見込み年収が130万円以上)
130万円の壁を越えてしまうと、もし会社に社会保険の制度がない場合でも社会保険の扶養を外れ、自分で国民健康保険および国民年金に加入しなくてはいけません。
社会保険の扶養が外れる金額を月給換算するといくら?

それでは、具体的に月々の収入がいくら以上であれば扶養を外れてしまうのでしょうか?
それぞれの壁について確認しておきましょう。
まず106万円の壁についてですが、厚生年金法の第十二条に、社会保険加入の適用除外者になる要件として
「第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。」
と書かれています。
つまり月収が88,000円以内であれば、106万円の壁を越えないということです。
およそのイメージですが
- 時給1000円で働く場合
1000円×5時間×週4日×4週間=80,000円 - 時給1300円で働く場合
1300円×5時間×週3日×4週間=78,000円
実際には1か月は4週間よりもう少し長いので、このくらいを目安に働きかたを決めると良いでしょう。
一方で130万円の壁はどうでしょうか。
130万÷12月=1ヶ月10万8333円なので、1ヶ月の当たりの収入が10万8333円を超えると扶養から外れることになります。
こちらもおよそのイメージを計算してみると
- 時給1000円で働く場合
1000円×5時間×週5日×4週間=100,000円 - 時給1300円で働く場合
1300円×5時間×週4日×4週間=104,000円
となりますので参考にしてください。
また、健康保険法と厚生年金保険法で、通勤費は報酬に含むとされているため、年収の壁を考える際にはこの点についても注意が必要です。
会社から支給される通勤費を含めて、月収の目安を考えてくださいね。
パートの社会保険加入の条件は?

扶養を外れない範囲で働きたいと考えている方でも、ゆくゆくはバリバリ働いて出来るだけ収入を増やしたい…と考えている方もいらっしゃるでしょうし、採用条件等によりどうしても年収の壁を越えてしまうこともあるでしょう。
もし扶養を外れてしまったのであれば、
- 費用を半分会社が負担してくれて(労使折半といいます)
- 将来の保障も手厚い
というメリットのある社会保険に加入するほうが、「国民年金・国民健康保険」に加入するより断然お得です。
正社員であれば社会保険への加入は必須ですが、パートの場合は一定の要件を満たした場合の加入となります。
以下のうち、どちらかを満たせば会社で社会保険に加入することが出来ます。
① 以下の5つの要件をすべて満たしている場合(106万の壁の要件と同一となります)。
- 正社員が501人以上の会社である
- 月の収入が88,000円以上
- 雇用期間が1年以上であると見込まれる
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
② ①の条件を満たしていない場合でも、勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上である場合。
上記の条件に該当するようになった時点で、社会保険に加入することが出来ます。
まとめ
今回は、パート等で働く場合に社会保険を外れてしまう収入についてお話させていただきました。
社会保険の扶養から外れてしまうのは、見込み年収が106万円もしくは130万円を超えたとき。
つまり扶養を外れたくないのであれば月収を88,000円未満、108,333円未満に抑えると良い、ということを確認しました。
せっかく働くのなら、損にならない働き方をしたいですよね。
特に小さいお子さんを抱えていらっしゃる方なんかは、働き損になるくらいならその時間をお子さんや家族のために使ってあげたいもの。
もちろん自分の時間にも…。
扶養内で働くことをお考えの場合には、応募の前にしっかりと条件を確認して、あなたとあなたの家族のために一番良い働き方を、ぜひ選んでくださいね♪
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