豆知識

印鑑証明は代理でとれる?手続きの流れや委任状の書き方は?

役所から発行される個人の証明書である、印鑑証明…。

住民票と違ってなじみが薄いかもしれませんが、家屋や自動車の購入など、信用が問われる大切な取引の際には必須の書類となっています。

 

ただ、ほかの手続きに関してもそうなのですが、役所の窓口が空いている時間は平日の朝から夕方までです。

カレンダー通りの勤務体系で働いている人にとっては休みでも取らなきゃホント無理…な時間帯ですよね。

ですので、そういった方は家族をはじめとする誰か都合のつく人に代わりに窓口に出向いてもらう場合が多いのではないでしょうか。

 

役所で何か手続きをする場合、本人が直接行くことが出来るのであればハンコと身分証明書さえ持っていれば大抵大丈夫なイメージですね。

しかし代理人が出向く場合には、委任状が必要だったり、場合によっては本人が直接窓口に行く以外は不可の手続きもあったりします。

 

さて、印鑑証明を請求する場合はどうでしょうか。

せっかく役所まで行ったのに無駄足だった…なんてことにならないように、代理人が印鑑証明の請求をする場合のルールと手続きについて、確認しておきましょう!

 


印鑑証明は代理でとることができる?

印鑑証明は代理でとることができる?

役所の窓口にて請求する場合、印鑑証明の発行手続きを代理人が行うことは可能です。

 

役所の窓口にて…と前置きしたのには理由があります。

マイナンバーカードの導入と普及に従って、コンビニエンスストアで行政の証明書を発行できるサービスが各自治体で始まっています。

印鑑証明もこのサービスの対象になっているのですが、「コンビニで発行する印鑑証明は、本人以外請求不可」なのです。

 

その理由は、マイナンバーカードの使用ルールにあります。

コンビニエンスストアでの行政証明書発行には、マイナンバーカードとそれに紐づいた暗証番号が必要です。

この暗証番号は、他人に教えてはいけない、というルールがあります。

 

そのため、コンビニエンスストアでの印鑑証明の請求は本人しか行えないのです。

その代わり、コンビニエンスストアでの請求は利便性に優れていて、お正月期間以外は早朝から夜半近くまで可能です。

 

つまりマイナンバーカードを発行しているのであれば、わざわざ代理人に頼む必要性もなくなるでしょう。

 


印鑑証明を代理で取るときの手続きの流れは?

印鑑証明を代理で取るときの手続きの流れは?

マイナンバーが導入されて何年もたったとはいえ、マイナンバーカードの発行がまだの人は多いでしょうし、発行までにはかなりの時間を要します。

それに実は、全ての自治体でコンビニ交付が行われているわけではありません。

※対応している自治体は、以下の地方公共団体情報システム機構が提供するサイト(https://www.lg-waps.go.jp/index.html)で確認するのが確実です。

 

ちなみに、印鑑証明は郵送での請求もできません。

やはり役所で発行してもらうしかない、という人は多いはずです。

 

ここからは代理人による印鑑証明発行の手続きについて説明させていただきます。

 

代理人が役所で印鑑証明を請求する際に必要なものは以下になります。

  • 印鑑登録証
  • 発行手数料

 

「え、それだけ?」と思いませんでしたか?

 

実は、印鑑証明の発行には本人確認書類も印鑑も、持っていく必要はないのです。

その代わり、印鑑登録をした際に発行される「印鑑登録証」が必須ですので、必ず持参するようにしてくださいね。

 

少し注意が必要なのは、請求の際に記入しなくてはならない請求書には、請求者(代理人ではなく、印鑑証明を使用したい本人)の

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日

を正確に記入する必要があることです。

同居の家族が請求に行くような場合は問題ないでしょうが、不確かな部分がある場合には事前にきちんと控えてから役所に行きましょう。

 

もう一つ気をつけたいのは、印鑑登録は「自治事務」というサービスに分類され、各自治体が独自に管理し、提供しているサービスであるということです。

 

つまり個人の印鑑登録情報は、住民票のある自治体のみで保有され、全国で共有されているわけではありません。

代理人が申請を行う場合でも、必ず「請求者の住民票がある自治体の役所」にて手続きを行ってくださいね。

 

印鑑証明を代理で取るときの委任状の書き方は?

印鑑証明を代理で取るときの委任状の書き方は?

さて、先ほど印鑑証明の請求の際に持参するものでご説明したように、印鑑証明の請求に必要なものは印鑑登録証と発行手数料のみです。

これは、窓口に行くのが本人でも代理人でも変わりません。

 

つまり、

委任状は必要ない

ということですね!

 

住民票や戸籍の請求を一定の範囲外の代理人が行う場合には委任状が必要なので、印鑑証明もそうなのかな?と感じてしまいがちですが、そこは大きな違いですね。

 


まとめ

さて、今回は印鑑証明を代理人が請求する場合に必要な事項を確認しました。

代理人であっても、意外とシンプルな手続きで済むということが分かりました。

その分、誰かに代理人をお願いする際にも頼みやすくなりますね♪

 

お仕事で忙しいあなたも、これで無事、印鑑証明をゲットできることでしょう。

繰り返しになりますが、何度も出向かなくて済むように、持ち物と記載事項の確認はしっかりおこなってからお出かけくださいね♪

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